
土地の購入や、活用を検討する際、税金の負担がどれくらいになるのか、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
とくに、更地のまま所有し続けるケースでは、建物を建てる場合に比べて税額が変わるため、将来に向けた資金計画に直結する重要なポイントです。
本記事では、更地の固定資産税の仕組みや評価額の調べ方、住宅用地における軽減措置について解説します。
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更地の固定資産税はどのように計算される?
更地の固定資産税は、土地の固定資産税評価額を基に、課税標準額を算出し、そこに標準税率1.4%を掛けて計算されます。
ここで注意したいのは、建物がない更地などの非住宅用地は、住宅用地の特例対象外となりやすく、結果的に税負担が重くなる点です。
たとえば、60坪の敷地であっても、住宅を取り壊して更地にすると、特例が外れてしまうでしょう。
更地にすると税金が6倍になるといわれますが、負担調整措置があるため、毎年機械的に6倍になるわけではありません。
しかし、特例がなくなることで、税負担が増加する方向に働くことは事実なのです。
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固定資産税評価額の調べ方
税金計算の基礎となる固定資産税評価額は、市区町村が固定資産課税台帳に登録している価格であり、納税通知書の課税明細書などで確認できます。
手元にない場合でも、市区町村役場で評価証明書を取得すれば、正確な数値を知ることが可能です。
この評価額は、単なる売買価格ではなく、地価公示価格の7割程度を目安とし、路線価を基礎に形状などの補正をくわえて自治体が算出しています。
また、土地の評価額は毎年変わるわけではなく、原則として3年に1度のタイミングで見直される仕組みとなっています。
物件購入を検討する際は、評価額をそのまま売買価格と捉えず、税額の目安を知る資料として活用すると良いでしょう。
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住宅用地に適用される固定資産税の軽減措置
住宅の敷地として利用されている土地には、固定資産税の負担を、抑えられる軽減措置が設けられています。
具体的には、1戸につき200㎡以下の部分は、課税標準額が評価額の6分の1になり、200㎡を超える部分は3分の1まで軽減されます。
ただし、この特例は住宅の敷地であることが条件となるため、建物を解体して更地にすると、原則として適用されません。
課税の判断は、毎年1月1日時点の利用状況でおこなわれるため、年の途中で解体した場合、翌年には税額が上がってしまうのです。
約198㎡の60坪なら全体が6分の1になりますが、約264㎡の80坪となれば軽減率が変わるため、取得後の年間負担を見積もる必要があります。
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まとめ
更地の固定資産税は、住宅用地のような特例が適用されないため、保有目的に合わせて、税負担の増加を想定しておくことが重要です。
税額の基準となる固定資産税評価額は、3年に1度見直されるため、課税明細書などで、客観的な数値を確認しておきましょう。
住宅用地の軽減措置は、面積や1月1日時点の利用状況で変わるため、土地購入時は制度の適用範囲を踏まえた資金計画を立てるようにしてください。
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