
近年、結婚に対する考え方が多様化しており、夫婦同然の関係であっても、婚姻を選択しないケースが増えています。
そのような場合、パートナーに相続権があるのか気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、相続方法や注意点をご紹介します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
事実婚のパートナーは、通常、遺産を相続する権利を持ちません。
相続権を有するためには、民法で定められた法定相続人である必要があります。
法定相続人には、法律上の配偶者とその子ども、直系尊属、兄弟姉妹が含まれます。
民法では、法定相続人の相続順位を定めており、第1順位が被相続人の子ども、第2順位が被相続人の父母、第3順位が被相続人の兄弟姉妹です。
したがって、事実婚のパートナーはこれらに該当せず、遺産を相続するためには事前に適切な対策を講じておく必要があります。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
事実婚のパートナーに財産を相続させるためには、生前贈与を検討するのが良いでしょう。
生前贈与は受け取る相手を限定せずおこなえるため、内縁関係でも遺産の相続が可能です。
年間110万円までの贈与は贈与税の申告・納税が不要です。
ただし、贈与者が財産を残したまま亡くなるとその財産は相続遺産となり、事実婚のパートナーが相続することはできませんので注意が必要です。
このような事態を避けるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書であっても法定相続人の遺留分は侵害できませんので、適切に配慮することが必要です。
また、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人に指定する方法も有効です。
戸籍上の配偶者がいない場合でも、要件を満たせば内縁関係でも死亡保険金を受け取ることができます。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点に
事実婚のパートナーが遺言書によって遺産を受け取る場合、相続税には2割の加算がされるため、注意が必要です。
通常の相続税よりも高い税率が適用され、また相続税の配偶者控除も受けられません。
さらに、小規模宅地等の特例が適用されない点も留意すべきです。
このため、相続税額が配偶者である場合よりも高くなる可能性があるため、事前に適切な資金準備をおこなっておくことが重要です。
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まとめ
事実婚のパートナーには、相続権がないのが原則であるため、財産を相続したい場合は生前に対策しておくことが重要です。
遺産を相続したい場合の対策は、生前贈与をおこなったり、死亡保険金の受取人をパートナーにしたりする必要があります。
内縁関係での相続は税金が2割加算され、配偶者控除や小規模宅地等の特例も適用されないので注意しましょう。
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